「転売は詐欺」という言葉が、世間ではしばしば見られます。
「転売をやってみたいけど、詐欺なのかどうかが気になる…」という人も多いでしょう。
この記事ではそうした疑問や不安を払拭していただけるよう「転売は詐欺なのか」という点を解説していきます。
転売で稼ぐことに興味があるという人には、きっと参考にしていただけるでしょう。
- 転売は詐欺なのかどうか
- 転売が詐欺といわれる理由
- 転売と関連する法律・条例
- 転売で検挙された事例
- 転売より手軽な副業
先に結論を書くと、転売は詐欺ではないものの、非常に稼ぎにくいビジネスです。
お金を稼ぐことを目的とするのであれば、稼ぎやすいスマホビジネスなどに取り組むのがいいでしょう。
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目次
転売は詐欺なのか
転売は詐欺ではありません。
しかし、後述するように一部の人が詐欺に該当する事件を起こしています。
そのため、世間から「転売」というだけで批判的に見られることもあります。
この点はこれから詳しく解説していきます。
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- 関連記事:転売は違法?
転売が詐欺だと言われる理由
転売が詐欺だと世間でいわれる理由は主に3つあります。
この段落ではその3つの理由を解説します。
実際に詐欺事件を起こした人たちがいる
転売に関しては、実際に詐欺の容疑で逮捕されている事例があります。
転売が悪いのではなく「その人たちのやり口に問題があった」わけです。
しかし、世間はこうしたニュースから「転売自体が悪い」という印象を受けてしまいます。
「普通の転売」はそもそも報道されないので、こうした詐欺のイメージだけが強くなってしまっているわけです。
世間では法律がほとんど理解されていない
誰でも法律や条例の知識については「苦手」と感じるものです。
転売に関する法律でも「難しい」と感じる人が多いのが実情です。
そのため、古物営業法やチケット転売禁止法など、あらゆる法律が詳しい内容を知られていない状態です。
このため、違法でないものまで違法と勘違いされる状態が続いています。
「稼ぐことに対する嫌悪感」もある(嫌儲)
これは転売だけでなくアフィリエイトにも言えることです。
誰かが自分より稼いでいること自体が面白くないという人は、いつの時代も一定数存在するものです。
そうした方にとっては、転売で誰かが稼いでいる事自体が「けしからん」わけです。
そのため、本来合法である転売まで「違法」と糾弾されることがあります。
【詐欺?】転売と法律の関係
転売に関する法律は多数あります。
ここでは、その中でも主だった法律を解説していきます。
古物営業法
古物営業法は「中古品の販売」で関わるものです。
中古品を転売目的で買取りをする場合、古物商許可が必要というルールが定められています。
ここで重要なのは「売らなくても買い取るだけで許可が必要」ということです。
買い取ることを規制するのは、盗品の流通を防ぐためです。
品物を盗んだ犯人が「最初に売る段階」で、ブロックすることを目的としているわけですね。
古物商許可を得て営業する場合、売り主の本人確認や、取引履歴の記録が義務付けられています。
これらの記録や本人確認によって、盗品だった場合の犯人追跡がしやすくなるのです。
そのような犯人追跡に協力できるような人だけを古物商として認めるということですね。
このような追跡に協力できない古物商に対しては買取りを許可しないということです。
そして、追跡に協力するかどうか(できるかどうか)の一つの基準が古物商許可の取得となるのです。
この資格取得のための要件を満たしていれば、実際にその店舗で盗品が売られたときの追跡が十分にできるようになっています。
このように盗品の売却を防止できるため、古物商許可は買い取りの段階から必要となるのです。
- 関連記事:せどりに必要な古物商許可
迷惑防止条例
迷惑防止条例は、それぞれの都道府県で定めているものです。
「迷惑防止」に限らず「条例」とつくものはすべて都道府県のルールです。
(一部市区町村も含みます)
転売の中では、これまで「チケット転売」が迷惑防止条例に該当していました。
いわゆる「ダフ屋行為」です。
迷惑防止条例では、公共の場所で売買をした場合だけが対象になります。
インターネットは公共の場所ではないため、これまでネット転売では迷惑防止条例が適用されていませんでした。
そのためネットについては無法地帯となっていたのですが、2019年6月から新たに法律が適用されました。
チケット不正転売禁止法という法律です。
これにより、公共の場所だけでなくインターネット上でもチケットの転売が有罪となりました。
もちろん、転売が有罪になるのは「不当な利益を上乗せした場合」であり、適正価格であれば問題ありません。
(たとえば、自分が行くつもりだったのに急遽行けなくなったチケットを定価で売るなどはOKです)
詐欺罪
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
多くの人が理解しているとおり相手を騙すものは全部詐欺罪です。
真っ先に想像されるのは「ブランド品と偽って偽物を販売する」というものでしょう。
ただ、これはまだ詐欺で立件された事例がほとんどありません。
逆に立件されたのは2018年の「チケットキャンプ」の事例です。
チケットキャンプは閉鎖されるまで、日本で最大手のチケットサイトでした。
このサイトの運営会社の元社長が逮捕されたのですが、その容疑は下の通りです。
- 安室奈美恵さんのコンサートチケットを2枚入手した
- 転売目的ということは、主催者に対して隠していた(これが詐欺)
- そして、自分たちのサイトでその2枚を販売した
「チケット2枚だけで?」と思うでしょう。
もちろん、普通の人ならこれだけで逮捕までされることはなかったと思われます。
(同じことをしている人は多数いましたが、ほとんどが逮捕されていないため)
ただ、元社長の場合は運営しているチケットキャンプ自体が、転売を助長しているとしてマークされました。
- チケットキャンプは、大量にチケットを売る出品者の手数料を安くしていた
- 最終的には手数料を無料にしていた
- これにより、多数のチケットが不正に転売された
ということです。
つまり、同社の社長らが直接転売したのは安室さんの2枚だけでしたが、これまでに多数の不正転売を助長したという疑いで逮捕されたわけでです。
この報道は、産経WESTの「チケットキャンプ運営元社長らを書類送検 京都府警、詐欺容疑で」という記事などでなされています。
転売で検挙された例
転売で実際に警察から検挙された事例は多くあります。
ここでは、その中でも特に話題になった事例を2つ解説します。
メルカリのアカウントを9個作成し売買した
2018年12月5日に朝日新聞デジタルで報じられている事件です。
タイトルは「メルカリのアカウント、不正作成した疑い 3人を逮捕」というものです。
事件の概要を箇条書きすると下のようになります。
- 3人の男性が逮捕された
- メルカリのアカウントを3人で9つ作った
- それをネットオークションで売却した
ということです。
これが何の容疑で逮捕されたかというと、下の2つの容疑です。
- 私電磁的記録不正作出
- 私電磁的記録不正供用
つまり、ただのメルカリの利用規約違反ということではないわけですね。
彼らがどうやってアカウントを作成したかというと、下のような手口です。
- 他人の電話番号を使う
- 端末は、携帯ショップのデモ機を使う
この手口を読むと「誰が見てもアウト」と思うでしょう。
逆にいうとここまで明らかに違法なやり方でなければ、逮捕までは至らなかったという可能性もあります。
メルカリの利用規約には確実に違反しているため、利用規約違反という時点で「民法違反」にはなります。
ただ、民法は「民事」であり「刑事」ではないため、刑事事件にはならなかったかもしれません。
何にしても、メルカリだけでなくプラットフォームを利用する以上は、そこで決められているルールは守らなければならないということを、再度強く認識するようにしましょう。
ジャニーズのチケット転売で2,000万円売り上げ
これは産経WESTで『転売目的で「嵐」「関ジャニ∞」チケット詐取、容疑(後略)』というタイトルで報じられている事件です。
嵐や関ジャニ∞のチケット転売で2,000万円前後を売り上げたというものです。
要点を箇条書きすると下のようになります。
- 陸上自衛隊の防衛技官だった
- 平成26年から3年間転売していた
- 最高で約20倍の価格まで上がっていた
- 少なくとも約2,000万円の売り上げがあった
- 逮捕容疑は2016年8月~10月のもの
- チケット67枚を転売目的で購入した
このとき、この容疑者が「誰に対して悪いことをした(容疑)か」というとチケットを買った人ではなく、チケット販売会社です。
チケットを買う人は「その値段で納得して勝ったわけだからいいんですね。
「そのチケットが偽物だった」ら詐欺ですが、そうでなければ購入者に対する罪はないのです。
しかし、チケットの販売会社は「転売目的の購入を禁止」しています。
その販売会社に対して「転売じゃありませんよ」という嘘をついて購入したため、それが詐欺容疑になったのです。
正確にいうと電子計算機使用詐欺容疑というものです。
「電子計算機使用」という部分は初めて聞いた人が多いでしょう。
実は、この容疑が適用された事件は、これが全国で初だったのです。
その点でもこの事件は注目されたわけですね。
なお、売り上げが2,000万円ということで、利益が2,000万円ではありません。
仮に「すべてが3倍で売れた」とすると、650万円分が2,000万円で売れたということになります。
諸経費を含めて700万円がコストとすると、利益は1300万円です。
それが3年間なので「年収400万円」となります。
副業で400万円と考えるとかなりいい条件ですが、それでも「思ったほど稼げるわけではない」ということですね。
(ちなみに、自衛官は副業禁止なのでこの点でも処罰を受けたと思われます)
このように検挙された事例もあり、転売に対する世間の風当たりはかなり強いものです。
今はグレーゾーンあるいは合法というルールでも、今後は禁止されるリスクがあります。
また、そもそも利益が出にくいビジネスなので、稼ぐことを考えるなら適したビジネスではありません。
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転売より手軽なネット副業【3選】
転売よりも手軽にできて稼げる副業は多くあります。
ここでは、その中でも特におすすめできる副業を3種類紹介します。
手軽に稼げるネット副業はこちらの記事でたくさん紹介しているので合わせてご一読ください。
スマホdeマネー
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スマホをタップするだけの簡単な作業なので、老若男女誰でも取り組めます。
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セレクト
ワークセレクトは、文字どおり好きな時間・好きな場所で働けるビジネスです。
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プチ起業
プチ起業は文字どおり「小規模に起業できる」ものです。
自分だけの独占市場を生み出す仕組みで安定的に稼げます。
いわゆるブルーオーシャン戦略であり、早めに取り組むほど有利になります。
転売をしたがる人は独立志向が強いはずなので、プチ起業との相性もいいでしょう。
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転売は詐欺なのかに関するQ&A
転売は詐欺なのかという点が気になったとき、多くの人が知りたいと思う内容は共通しています。
ここでは、転売が詐欺かどうかを考えるときのよくある質問を2つまとめていきます。
スニーカー転売は合法?違法?
ナイキなどの人気ブランドのスニーカーを転売しようと考えている人もいるでしょう。
スニーカーの転売は、現時点では違法ではありません。
ただ、「本当に欲しい人が正規の価格で買えない」ということについては、以前から問題視されています。
チケット転売がその理由で違法となったように、スニーカー転売も違法となる可能性はあります。
しかし、現状では合法であり、法律制定の動きも出ていない状態です。
現状で確実に違法となるのは、中古のスニーカーを古物商許可なしで買い取るというものです。
スニーカーに限らず、中古品を転売目的で買い取る場合は、古物商許可が必要です。
スニーカーの場合、種類・品目は「皮革・ゴム製品類」となります。
スニーカー転売の詳細は「スニーカー転売」のページをご覧ください。
中国輸入転売で必要な許認可はある?
「輸入の承認」というものはあります。
具体的には、下のような品目の輸入をする場合には、承認を受ける必要があります。
- ダイヤモンド原石
- 水産物(魚介類など)
- 芥子の実・大麻の実
- 農薬
一般人が関わる可能性が少しでもあるものを挙げました。
しかし、ざっと見るだけで普通の中国輸入には関係ないというのがわかるでしょう。
本格的に事業として経営をしている貿易会社だけがクリアすべき課題です。
一般人には関係ないので「明らかに違法なことをしない限り、大抵は輸入できる」と思ってください。
(ただし、通関をクリアするのに時間がかかったり、予想外の出費が発生するということもあります)
中国輸入転売についてはこちらの記事で詳しく解説しているので合わせてご一読ください。
【まとめ】転売は詐欺なのか
まとめると、転売は詐欺ではありません。
しかし、詐欺に該当する事件も起きているため、世間の風当たりが強いというのが実情です。
また、転売はもともとコストが高くつくため稼ぎにくいものです。
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