せどりは違法?違法なせどりの例と回避する方法を解説!

せどりは違法?違法なせどりの例と回避する方法を解説!

副業で稼ぐことを考えるとき、せどりに興味を持つ人もいるかと思います。

その場合、「せどりは違法」という噂を聞いていたら、この点が不安になるでしょう。

「なぜ違法なのか」「どんなせどりが違法になるのか」などの点が気になるかと思います。

この記事では、上記のポイントに加えて「違法にならないやり方」なども解説していきます。

合法にせどりに取り組みたいという方には、きっと参考にしていただけるでしょう。

この記事を読んで分かること

  • せどりが違法と言われる理由
  • 違法なせどりの例
  • 違法なせどりを回避するポイント

なお、合法なせどりは「古物商許可」を取る必要があり、取得のための時間・手間・費用がかかります。

それを負担に感じる人は、もっと簡単に始められる副業が向いているといえるでしょう。

そのような副業に興味がある方は、下記のサイトを参考にしていただけたらと思います。

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せどりが違法だと言われる理由

せどりが違法だと言われる理由

せどりが違法とされる理由は主に3つあります。

ここでは、その3つの理由・原因を解説します。

そもそもせどりとは何か解説している記事もあるので、詳しく知りたいあなたは、こちらの記事も合わせてご一読ください。

中古品の転売では古物商許可が必要

中古品を転売するには、古物商許可を取る必要があります。

これは古物営業法という法律で決められていることです。

古物商許可の取得にかかる費用は19,000円です。

これは公安委員会に支払う申請手数料で、必ずかかるものです。

自分で申請せず、行政書士事務所などに依頼する場合は、4万円~5万円程度の報酬がかかります。

せどりでの古物商許可の必要性については「せどりの古物商許可」のページをご覧ください。

実店舗でもネット転売でも必要

古物商許可は、実店舗での販売だけでなく、ネットでの販売(買取含む)にも必要です。

アマゾンや楽天市場、個人サイトなどのWeb上で販売する場合は、下の情報を掲載します。

  • 許可番号
  • 許可を取得した公安委員会名(大阪府公安委員会など)
  • 許可を受けた人・会社の氏名・名称

そして、実店舗の場合「古物商許可証標識プレート」を、店舗や事務所に設置する必要があります。

プレートには、たとえば下のような文言が書かれています。

東京都公安委員会許可 第○○○○号 書籍商 副業株式会社

ここでは法人名にしましたが、個人名でもOKです。

プレートにはルールがあり、下のような規格を満たす必要があります。

  • 縦8cm、横16cm
  • 耐久性のある材質(金属やプラスチック)
  • 紺色バックに白文字
  • 古物商許可の番号が必要
  • 古物商の氏名(会社なら会社名)
  • ↑(個人は屋号ではなく個人名を書く)
  • 古本なら「書籍商」など、申請した区分の「○○商」を書く

条件を満たせば手続き小売でもかまいません。

しかし、アマゾンで送料無料で1680円などでやってくれる業者さんも見えるので、そちらを使う方が早いでしょう。

(DIYや工作が好きな人は別ですが)

なお、プレートについては「自宅は事務所にして、店舗としての売買はしない」という場合、設置する必要がありません。

転売目的で仕入れるだけでも必要

古物商許可は販売せず「転売目的で仕入れるだけ」でも必要になります。

つまり、仕入れの段階からすでに許可を取得していなければいけないのです。

理由は、仕入れるだけでも「盗品の流通に協力できる」ためです。

盗品が買い取られる段階で、その取引記録や本人確認ができるように、古物商許可がある人間だけにその作業をやらせたいと警察は考えるわけです。

そのため、せどりでも「仕入れの段階から」古物商許可が必要となります。

このようなルールのため、古物商許可のないせどりはすべて違法となります。

すでに許可を取っているならいいのですが、まだ取っていないなら違法になるため、せどりには手を出さないようにしましょう。

このようなリスクがある(もしくは手続きが大変な)ビジネスに取り組むよりは、下のサイトで紹介するようなビジネスをおすすめします。

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違法なせどりの例

違法なせどりの例

違法なせどりはどのようなものか、具体例で知りたい人も多いでしょう。

ここでは、違法なせどりでよく見られる例を解説します。

ブックオフ・古本屋で古物商許可なしで仕入れる

せどりと言えば、ブックオフを中心とした古本屋を仕入れて転売するというイメージが強いでしょう。

しかし、これは「古物商許可なし」で行うと違法です。

古本だから、ブックオフだからということではなく、ここまで書いた通り「中古品を仕入れること自体が違法」なのです。

(古物商許可がなければです。あればOKです)

古本の転売の場合、13の業種の中でも12番目の書籍(書籍商)を選びます。

古物商許可の申請書には、下のように品目を選ぶ欄があるのです。

古物商許可申請書

出典:申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)| 警視庁

文字で書き出すと下のようになります。

01 美術品類
02 衣類
03 時計・宝飾品
04 自動車(それらのパーツ)
05 自動二輪車及び原動機付自転車(それらのパーツ)
06 自転車類(それらのパーツ)
07 写真機類
08 事務機器類
09 機械工具類
10 道具類
11 皮革・ゴム製品
12 書籍
13 金券類

上記は都道府県が異なっても共通です。

DVDをamazonなどで無許可で仕入れて売る

DVDも古本についでせどりの主要分野といえます。

これも、古物商許可なしでやったら違法です。

気になるのは古物商の区分でしょうが、これは「10番の道具類」です。

道具類はいわば「その他」の項目です。

他の12区分に入らなかったものは、すべて「道具類」になります。

DVDも含めて、下の品物はすべて道具類です。

  • DVD
  • CD
  • ゲームソフト
  • 日用雑貨
  • おもちゃ(玩具類)
  • 楽器
  • 運動用具(スポーツ用品)
  • 家具

つまり、アマゾンや楽天、ヤフオク!などを使ってDVDせどりをしたいのであれば、「道具類の古物商許可が必要」ということです。

amazonでのせどりはこちらの記事で解説しているので合わせてご一読ください。

服を古着屋やリサイクルショップで仕入れて売る

これも古本やDVDと同じく「古物商許可がなければ違法」となります。

古着や衣服の区分は、二番目の「衣類」です。

靴下やコートなども当然衣類ですが、アクセサリーは宝飾品に入ることがあります。

アクセサリーでもバンダナやリストバンドなど完全に布製のものは衣類です。

しかし、ジュエリーや貴金属を使っている場合「時計・宝飾品」のカテゴリに入るということです。

なお、革製やゴム製のアクセサリーの場合「皮革・ゴム製品」の区分になることもあります。

カメラの中古を安く仕入れて売る

カメラのせどり(転売)でも、やはり古物商許可が必要です。

この場合、品目は「写真機類」となります。

デジタルカメラ・一眼レフ・ビデオカメラなど、すべてこのカテゴリになります。

新品なら古物商許可は不要ですが、カメラの場合は新品転売で稼げることはめったにないでしょう。

バッグなどのブランド品の中古の転売

これもやはり新品なら古物商許可は不要ですが、中古なら許可が要ります。

バッグは皮革・ゴム製品のカテゴリになります。

仕入先は主に楽天市場・フリマサイト・Yahoo!オークションなどとなります。

スマホアプリなら、ラクマやメルカリなどが人気です。

文具・オフィス用品を仕入れて転売

これらも中古なら許可が必要で、品目は「事務機器類」となります。

特殊な電卓(トラックボール付きなど)は、中古でも高く売れる品物です。

家具に近い事務機器類としては金庫もあります。

金庫は閉店・倒産処分などで激安い商品が出回ることがあるため、その転売は狙い目といえます。

(事業をたたまれる事業者さんにはお気の毒ではありますが、買い手が早くつく方があちらも良いでしょう)

違法なせどりを回避するポイント

違法なせどりを回避するポイント

違法なせどりを回避するポイントは、主に3つあります。

ここでは、その3つのポイントを解説していきます。

古物商許可を取る

一番いいのはシンプルに古物商許可をとることです。

そもそも、まともにせどりをしている人は、みんな古物商許可を取っています。

古物商許可をとるには、19,000円の申請手数料と後述する必要書類を揃えるだけです。

警察が必要と感じたら事務所の審査もあります。

自宅で営業する場合は、居住スペースと在庫管理スペースを明確に分けることが特に重要なポイントです。

新品の転売だけでせどりをする

古物商許可が必要なのは「中古品を仕入れる場合」です。

新品の仕入れなら古物商許可は要らないので、新品だけでせどりをすればOKです。

ただ、これは厳密にはせどりと言えないと考える人もいるでしょう。

せどりは、デジタル大辞泉では「掘り出し物を見つけて高く転売すること」と定義されています。

つまり、辞書的な定義では「古物を扱うのがせどり」ということです。

新品のせどりというのは、国語的にはおかしいわけですね。

そのため、これは「転売」という方が正しいともいえます。

どちらにしても、物販というカテゴリで見れば「新品だけ」の転売にすれば、古物商許可なしでも違法なせどりを回避できます。

古物商許可がある人に事業を手伝ってもらう

何らかの事情で古物商許可をとれないのであれば「人の許可を使う」という方法があります。

ただし、名義貸しはNGです。

名義を借りるのではなく、実際にその人に事業に参加してもらう必要があります。

そして、メインの事業者(代表)はその人となり、あなたは「アルバイト・従業員・社員」として参加します。

代表が古物商許可を持っていれば、従業員は持っていなくてもいいので、この方法が使えます。

たとえば出張(行商)するときも、従業員は「行商従業者証」という許可証さえ持っていればいいのです。

こうしたやり方もありますが、3つのどの方法でも手間や負担がかかるものです。

こうした手間や負担、費用をかけたくないという方には、下のサイトで紹介されているビジネスをおすすめします。

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違法なせどりの関するQ&A

違法なせどりの関するQ&A

せどりの違法性について多くの人が疑問に思う点は共通しています。

ここでは、違法なせどりについてのよくあるQ&Aをまとめていきます。

古物商許可の取得に必要な書類は?

必要な書類を一覧にすると下のとおりです。

古物商許可申請書 PDF・ワードをダウンロードしてパソコンか手書きで
略歴書 自由に書く(ネットにテンプレートあり)
住民票 役所でもらう(郵送でももらえる) 誓約書 都道府県ごとの警察署などのサイトでダウンロードできる 市区町村発行の身分証明書 役所でもらう(郵送も可)

まずここまでで補足すると、最後の身分証明書は破産などをしていないことの証明です。

    禁治産・準禁治産

  • 後見登記
  • 破産宣告・破産手続き開始

上記のどれかに「該当していない」ことを証明します。

基本的に普通の人は該当していないので大丈夫です。

上記を揃えたら、その後に少々難しい書類として、下の3種類を揃えます。

  • 営業所の使用権限が分かる書類

1つ目の「営業所の使用権限~」ですが、これは主に下のようなものです。

賃貸アパート・マンション 賃貸契約書のコピー
自分の持ち家(一戸建て・マンション) 不動産登記簿
親や家族の持ち家(一戸建て・マンション) 使用承諾書などを作成(形式は自由)
貸し店舗・レンタルオフィス 賃貸契約書のコピー

契約書は見つかりさえすればコピーするだけなので簡単です(探すのが大変という人もいるかもしれません)。

登記簿はネットから手続きし、郵送で送ってもらうこともできます。

次に「営業所の地図・内部見取り図」が必要です。

これは自由に書いてかまいません。

ゼンリンの地図・Googleマップであれば複製許諾証をもらい、それを貼付します。

許諾証は1枚200円で、最寄りのゼンリン事業所でもらえます。

詳しくは「zenrin.co.jp」の「地図複製等利用のご案内」というページで確認できます。

(Googleマップはゼンリンの地図なので、同じ手続きでOKです)

最後に「URL使用権を証明する書類」(URLの使用権限疎明資料)が必要になります。

これは、独自ドメインのホームページで商品を売るなら、そのドメインのWhois情報を提出します。

ここで注意すべき点は、お名前.comなどの「Whois情報公開代行」は使えないということです。

古物商許可をとりたい場合、代行設定を解除し、自分の個人情報をWhoisに公開する必要があります。

これは、お名前.comの「Whois情報公開代行の情報を古物商取引申請に利用できますか?」というページに書かれています。

ちなみに、筆者はGoogleドメインを使っていますが、Googleもやはり公開代行を解除する必要があります。

代行解除ができないドメイン会社はないので、この点は「個人情報を出すのが平気であれば」問題ないといえます。

なお、アマゾンや楽天市場などに出店する場合、店舗ページのURL使用権もあります。

これについては「出店契約書」をコピーして提出します(WebのスクリーンショットなどでもOKです)。

古物営業法に違反した場合の罰則は?

これは下の2通りのパターンで違います。

  • 古物商許可を取得していない
  • 取得しているが、古物商のルールを守っていない

古物商許可を取得していないか、正しく取得していない場合は、下の2通りの罰則となります。

  • 3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

懲役よりは罰金の方がいいでしょうが、それでも100万円と高額です。

何より前科がつくと出国など様々な行為が制限されるようになるので、それが痛いことです。

また、罰則を受けたあとの5年間は、古物商許可を取得できなくなります(地域に関係なく)。

次に古物商人の下のルールを守っていない場合も、罰則の対象になります。

  • 本人確認義務
  • 取引記録義務
  • 不正品申告義務

つまり、下のような状態で営業をしていると、処罰されます。

  • 売り手の本人確認をしていない
  • 取引記録を残していない
  • 盗品の疑いがあった場合に、申告していない

これらは「盗品の流通を防ぐ」ために必要なものです。

最後の申告は直接の盗品対策になるものですが、本人確認や取引記録も対策になるものです。

これらのルールに違反した場合、罰則は下のいずれかになります。

  • 6カ月以下の懲役
  • 30万円以下の罰金
  • または、上記の両方

古物商許可を取得していなかった場合よりは大分軽い罪になります。

しかし、ダブルで受ける可能性があるという点が厳しい部分です。

せどりも含めて古物商許可のルールに違反するとこのような処罰を受けます。

手続きが難しいと感じたら、もっと手軽に開業して稼ぐことができる、下のサイトのビジネスなどをおすすめします。

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【まとめ】せどりが違法だと言われる理由と回避するポイント

【まとめ】せどりが違法だと言われる理由と回避するポイント

まとめると、せどりが違法なのは古物商許可を持っていない場合です。

持っていればいいのですが、取得には相当な手続きの技術か、行政書士に依頼する費用(4万円~5万円)がかかります。

古物商許可の取得を負担に感じる人の場合、おすすめのスマホ副業のサイトでも紹介しているスマホだけでできるビジネスなどの簡単な仕事をチェックするのもいいでしょう。

そのようなビジネスは下のサイトで詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。

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